日雇例外派遣について

短期間(30日以下)の派遣就業を希望される皆さまへ

平成24年10月1日の労働者派遣法の改正により、労働契約の期間が30日以下の短期間の派遣(以下、日雇派遣という※)が原則禁止され、一定の要件を満たす場合に限って日雇派遣での就業ができるようになりました。

このため、株式会社サウンズグッドではその確認を行う必要があります。
日雇派遣での就業を希望される場合には、以下の「日雇派遣ができる例外要件」をご確認ください。
※日雇派遣でご就業する場合、該当する公的書類等のご提示をお願いいたします。
(ご提出いただけない場合、日雇派遣でのご就業はできません。)
※日雇派遣とは、株式会社サウンズグッドが日々または30日以内の期間雇用する労働者を派遣して働いていただくことを言います。

日雇派遣ができる例外要件

日雇派遣での就業ができるのは下記1~4の場合に限られます。
内容をよくご確認ください。

1. あなたが60歳以上である場合

2. あなたが学校教育法の学校の学生であり、次の①~⑤のどれにも該当しない。
  ①学校を卒業予定であって、現在就業しており卒業後も引き続き同じ会社で就業する予定である。
  ②休学中である。
  ③夜間その他特定の時間・時期に学習を行う定時制の課程または通信制の課程に在学している。
  ④所属している会社の業務命令により、会社と雇用関係を継続したまま大学院等に在学している。
  ⑤一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学し、フルタイムで勤務している、もしくは勤務できる。

3. あなたの生業の年間収入の額が500万円以上である場合
  「生業の年間収入」とは、主たる業務の収入のことをいい、複数の業務を兼務している場合には、その収入額が最も多い業務が主たる業務となる。
  「収入」とは労働の対価として支払われるものに限らず、不動産、株式、投資信託などの運用収入も含む。

4. あなたが生計を一緒にしている家族(配偶者や親族など)の全員の年間収入額が500万円以上で、あなた自身の年間収入が家族全体の合計年間収入額の半分未満である場合。
  「あなたが生計を一緒にしている家族(配偶者や親族)」とは、同居している家族や親戚(配偶者、両親、祖父母など)の全員を指し、同居していなくても、例えば、親から仕送りで生活援助してもらっている場合には、その親も含む。
  「合計の年間収入額」とは、あなたが生計を一緒にしている家族全員の収入で労働の対価として支払われるものに限らず、不動産、株式、投資信託などの運用収入、年金なども含む。
  「あなた自身の年間収入」とは、日雇派遣による収入も含む。

よくわからない場合は、登録支店または最寄りの支店へご連絡ください。
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タムラさん。なんか小難しいな。

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